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医療法人設立をサポート
小林佳与公認会計士・税理士事務所

小林佳与公認会計士・税理士・行政書士事務所へようこそ。

当事務所は、医療法規に基づく医業・歯科医業の診療所の経営サポート、税務・財務サポートを行っております。

どのような内容でも構いませんので、まずはお気軽にお問合せ・ご相談ください。

SERVICE

医療法人の設立を検討し始めるのは、一般的に、個人事業としての診療所の売上が順調に増加し、節税を意識するタイミングです。節税の観点のみではなく、医療法人設立のメリット・デメリットを理解していただき、医療法人設立後の診療所運営を具体的にイメージできるようにサポートいたします。

診療所を開業するためには相応の資金が必要です。診療所開業に際しての資金繰りをサポートいたします。もちろん、行政手続きも代理いたします。

診療所開業のためには、さまざまな業種の方々とのコミュニケーションと適切なスケジュール管理が必要です。これらの対応もサポートいたします。

近時の税制改正である『電子帳簿保存法』に対応し、診療所の経理・会計・税務の電子化を促進します。経理・会計・税務の電子化を促進することで、より効率化した診療所のバックオフィスの仕組みを構築いたします。

診療所は、会社法に基づく株式会社等の経営とは異なり、医療法規に基づき運営されなければなりません。医療法規の独特な取扱いが税務に影響を及ぼすことがあります。医療法規を理解したうえで、診療所経営をサポート致します。

窓口業務やバックオフィス業務の改善・効率化をご提案致します。

  • クラウド会計ソフトの導入
  • 経理業務の省力化・標準化
  • ペーパレス化の推進

院長の資産形成
アドバイス

昨今では、診療所の経営も厳しい環境下に置かれています。地域医療を守るために奮闘なさっている院長の資産を形成するために、税制等のアドバイスを致します。

安心と納得をお届けします

医療法規に基づく医科・歯科診療所経営のサポート

診療所は、会社法に基づく株式会社等の経営とは異なり、医療法の規定に基づき運営されなければなりません。

公認会計士・税理士は、診療所の会計・税務をサポートすることが主なサービスとなりますが、行政書士として医療法の独特の取扱いが診療所経営に与える影響を見落とすことなくサポートいたします。

医療法人の設立は行政書士が対応

医療法人の設立手続きは、有資格者である行政書士が代行・代理することが望まれます。

当事務所では、行政書士の有資格者が医療法人の設立手続きの代行・代理を行います。公認会計士・税理士の資格も有しますので、医療法人設立のための事業計画策定・医療法人設立前後の税務上の取扱いの検討・資金繰りの検討なども加味して、医療法人設立手続きをサポートいたします。

医療法人設立の手続きで終わらない
トータルサポート

医療法人の設立手続きのみをサポートするのではなく、医療法人設立後の診療所経営も引き続きサポートさせていただきます。

近時の税制改正の1つ『電子帳簿保存法』に対応し、診療所会計・税務の電子化を促進し、より効率的な診療所のバックオフィスのしくみを構築します。同時に、医療法を遵守した診療所経営が行われるように、行政書士として医療法の側面からサポートいたします。

公認会計士・税理士・行政書士
小林佳与

医療法人設立のことなら
お任せください

こんにちは、小林佳与公認会計士・税理士・行政書士事務所の小林 佳与(こばやし かよ)です。

サイトへのご訪問ありがとうございます。

当事務所は

  • 医療法人の設立を考えているが、どこから手をつければ良いかわからない
  • 医療法人の設立を機に、税理士の交代を考えている
  • 医療法人を設立したてで、診療所の経理・会計・税務・財務について曖昧

といったお悩みを解決いたします。

まずはお気軽にお問合せ・ご相談ください。

弊事務所の3つの特徴

トリプルライセンスの専門性

財務会計・税務・行政手続きまで一貫して相談できる体制を整えています。

きめ細やかな伴走支援

医療機関支援に特化し、責任を持って経営パートナーとして伴走いたします。

医療機関の未来志向をサポート

医療機関を取り巻く環境に適切な変革が必要な時代です。世の中の変化に柔軟に対応し、地域医療の永続性を守るサポートに努めます。

お役立ち情報

こちらではお役立ち情報を随時掲載してまいります。どうぞご参考になさってください。〜Coming soon〜

医療法人設立のメリット・デメリット
はじめての医療法人設立について
医療法人を設立するにあたってやるべきこと
医療法人設立スケジュール

新着情報

医療福祉ニュース
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医療福祉の税務
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医療法人設立 ケーススタディ

個人開業時の借入金はすべて引継げるか?

個人開業医から医療法人成りを行う際、医療法人に引き継ぐことができない個人開業医時の借入金もあります。個人医開業のときから注意する必要があります…

未成年者は医療法人の社員になれる?

未成年者でも、自分の意思で議決権が行使できる程度の弁別能力があれば、社員になることができます。『弁別能力』とは、義務教育終了程度の者とされています。

監事は誰に委任する?

医療法人の監事は、理事や職員と兼務することはできませんし。理事の親族も認められないなど、厳格な制限があります。では、誰に監事を委任するべきか…

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